●遊漁規則等抜粋

遊漁の方法は釣に限られます。
   
全期間を通じ禁止する漁法
  1.水中銃(やすにゴム紐を付けたものを含む)
  2.ずずいかり(がり、ころがし)
  3.アクアラングを使用しての漁法、及び舟・ゴムボート等を使用しての漁法
   
期間を定めて禁止する漁法
  1.いかり・もり・ひし・やす・つんつんは1月1日から8月15日
  2.あゆの毛針釣りは1月1日から7月14日まで
魚種毎の採捕制限
魚種 禁止期間 体長制限
あまご・しらめ

いわな・ます類

10月1日から翌年1月31日まで 15センチ以下
こい −−−−−−−−−−−−−− 20センチ以下
うなぎ −−−−−−−−−−−−−− 30センチ以下
うぐい 4月1日から5月31日まで 10センチ以下
あゆ 組合が定めて公告する解禁日以前 −−−−−−
魚類の産出した卵は一切採取してはなりません。
   
禁漁区
  河川には禁漁区が設けてあり、その区域内では定められた魚種の漁はで
  きません。