●遊漁規則等抜粋
○ | 遊漁の方法は釣に限られます。 |
○ | 全期間を通じ禁止する漁法 |
1.水中銃(やすにゴム紐を付けたものを含む) | |
2.ずずいかり(がり、ころがし) | |
3.アクアラングを使用しての漁法、及び舟・ゴムボート等を使用しての漁法 | |
○ | 期間を定めて禁止する漁法 |
1.いかり・もり・ひし・やす・つんつんは1月1日から8月15日 | |
2.あゆの毛針釣りは1月1日から7月14日まで | |
○ | 魚種毎の採捕制限 |
魚種 | 禁止期間 | 体長制限 |
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あまご・しらめ いわな・ます類 |
10月1日から翌年1月31日まで | 15センチ以下 |
こい | −−−−−−−−−−−−−− | 20センチ以下 |
うなぎ | −−−−−−−−−−−−−− | 30センチ以下 |
うぐい | 4月1日から5月31日まで | 10センチ以下 |
あゆ | 組合が定めて公告する解禁日以前 | −−−−−− |
○ | 魚類の産出した卵は一切採取してはなりません。 |
○ | 禁漁区 |
河川には禁漁区が設けてあり、その区域内では定められた魚種の漁はで | |
きません。 | |