●遊漁の申し込みについて
遊漁を希望される方は、漁場へ入る前に次の手続きにより申し込んで |
遊漁承認証(遊漁証)の交付を受けてください。 |
1.年間遊漁証
顔写真一枚(免許証用)を添えて直接郡上漁業協同組合事務所 |
へ申し込むか、または遊漁証取扱所で仮証票の交付を受け、 |
10日以内に写真を添えて組合事務所へ提出し、正規の証票と |
交換してください。 |
なお、郵送で申し込む場合は、住所・氏名・年齢を明記の上、 |
写真・遊漁料・返送料(簡易書留料480円)を同封して現金書留 |
で申し込んでください。 |
郵送先/問い合わせ先
〒501−42 岐阜県郡上郡八幡町有坂1238番地 郡上漁業共同組合 電話 (0575)65−2562 ファックス (0575)67−1676 |
場所については、八幡町の河川地図をご覧ください。
2.日釣遊漁証
組合事務所、遊料証取扱所のいずれでも受けられます。
○心身障害者/70才以上/中高生は組合事務所まで申し込んでください。
●遊漁料
鮎釣 | 雑釣 | |||
---|---|---|---|---|
年間 | 一日 | 年間 | 一日 | |
一般 | 10,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 500円 |
心身障害者・70才以上 | 5,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 250円 |
高校生 | 3,300円 | 700円 | 1,300円 | 200円 |
中学生 | 2,000円 | 400円 | 800円 | 100円 |
○漁場で監視員から交付を受ける場合の遊漁料
漁種 | 日釣 |
---|---|
鮎釣 | 3,000円 |
雑釣 | 1,000円 |
●注意事項
1.遊漁をする時は必ず遊漁証を携帯して、監視員に提示を |
求められたら遅滞なく提示してください。 |
2.遊漁証は本人以外の者が使用することはできません。 |
3.遊漁証は紛失しても再交付できないのが原則ですが、事情 |
にもよるので紛失届けはただちに本人が組合事務所へ提 |
出してください。 |